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農地移転・転用とは?

はじめまして。姶良市で行政書士をしております、あいら行政書士坂元勝事務所の坂元です。

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まず、農地移転と転用、言葉として似てますが、意味が違います。

移転→権利の移転。簡単に言えば、農地を売りたい場合や、賃借権を設定したい(貸したい)場合、賃借権を譲りたい場合を指します。

転用→農地を農地以外のものとして使用したい場合を指します。例えば宅地に変えて家を建てる場合などです。

他にも、農地法では3条許可、4条許可、5条許可の3種類がありますが、どう違うのでしょうか?

農地法3条許可・4条許可・5条許可の違い

上記の移転・転用の説明を踏まえて、簡単に説明しますと、

3条許可→移転のみ(農地のまま売りたい場合など)

4条許可→転用のみ(所有者等はそのままで家を建てたい場合など)

5条許可→移転+転用(農地から宅地に変えて売りたい場合など)

となります。

私が今まで受けた案件の中では、開発行為の前提として、該当地に農地があれば、5条許可を求められたこともあります。

鹿児島県での取り扱い状況

農地の移転のみ(農地法第3条)の場合は各市町村の農業委員会の許可が必要です。

 

農地の転用(農地法第4条)又は農地の転用のための権利移動(農地法第5条)については,知事の許可が必要です。また,採草放牧地についても権利の移動を伴う転用については,農地と同様に許可が必要です。

 

なお,知事から権限移譲を受けた市町村(鹿児島市,枕崎市,阿久根市,指宿市,西之表市,垂水市,日置市,霧島市,南さつま市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,大崎町,錦江町,中種子町,南種子町,徳之島町,天城町,和泊町及び知名町)においては,農地の転用面積が2ヘクタール以下の場合は市町村農業委員会の許可(徳之島町に所在する農地については徳之島町長の許可)となります。 

申請書以外の添付書類について

3条許可申請時に添付する書類

各自治体(市町村)ごとに異なります。

 

4条許可・5条許可申請時に添付する書類

(1)申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(2)申請人が法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書

(3)申請地の地番を表示する図面

(4)転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面

(5)配置図(施設,道路,用排水施設等を明示したもの)

(6)転用のための資力・信用を証する書面(預貯金残高証明書・融資証明書等)

(7)当該事業に関連して他の法令に定めるところによる許可,認可等を証する書面

(8)土地改良区内にある場合は土地改良区の意見書

(9)その他参考となる書類

当事務所では各市町村・県での農地転用・移転許可をサポート致します

当事務所は鹿児島県の姶良市に位置し、鹿児島県内全域へのアクセスが大変便利なこともあり、鹿児島県全域の農地転用・農地移転の案件につきサポートさせて頂いております。

お問合わせや詳しい料金などの確認は電話0995-65-7688こちらのフォームから。

対応エリア:鹿児島県離島除く全域(鹿児島市・姶良市・霧島市・薩摩川内市・鹿屋市・指宿市・出水市・曽於市・南九州市・南さつま市・志布志市・いちき串木野市・伊佐市・さつま町・枕崎市・阿久根市 近辺)